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令和6年4月1日

相続登記法が変わり相続登記の申請が義務化されました。

3年以内に登記しなければ10万円以下の罰金。

義務化前の相続も対象となります。

  1. 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  2. 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

 (1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

※法務局ホームページ

 令和5年12月13日

法改正により、特定空家や管理不全空家に指定された場合、固定資産税が最大6倍となります。

※特定空家とは、所有者による適切な管理が行われていないため防災、衛生、景観の面で周辺住民に悪影響がある空き家のことです

※管理不全空き家とは、誰も住んでいない管理不十分な家のことです。特定空き家とは異なり具体的な要件はなく、国が定めたガイドラインに沿って各自治体が判断し、決定します。